海外勤務中に退職したら何をする?
こんにちは!Jimmyです。
10年以上銀行員としてサラリーマンを続けたあと、起業するために退職しました。
サラリーマンの時は、それほど気にしたことはありませんでしたが、勤めている会社(職業)というのは、その人を判断するために重要な役割を果たしています。
事あるごとに、職業を聞かれますし、
(良くも悪くも)ニュースになるようなことをすると、必ず名前や年齢とともに公開されます。
それだけ重要な認識を持たれる職業ですが、会社を辞めたら無職になります。
会社に属さなくなると、今まで会社が代わりにやっていたことを自分でやる必要が出てきます。
私の場合は、海外勤務時の退職であり、まずは荷造りと現地での在留許可の抹消手続きから入りました。
帰国後は役所で色々な手続きをすることになりましたが、会社を辞めてから手続きした主なことを書いていこうと思います。
それほど難しくはないですが、こんな感じで手続きが待っているのだというイメージをつかめると思います。
国内勤務の場合とほとんど変わりませんが、直接のやりとりができないため、事前によく確認しておく必要があります。
なお、私が辞めた時は以下のような状況でした。
勤続年数によっては少し異なる手続きになることがあるようです。
退職した時の状況
・海外勤務中
・勤続11年半
・次の就職先無し
なお、会社の退職届は所定の書式が用意されており、ドラマでよく見るような「The・辞表」みたいなものは要りませんでした。
事前に決めておくこと:退職一時金の受け取り方
退職すると退職金が支払われますが(制度としてある場合)、受け取り方を選択できます。
金額の概算は、事前に通知してもらえるはずです。
それを確認後、
全額を一時金として受け取るか、一部を将来に年金として受け取るかを選びます。
私は、全額一時金で受け取ることにしました。
起業資金に充当するためです。
会社を辞めた後の手続き
会社から受け取る書類で重要なもの
・雇用保険被保険者離職票1及び2
失業保険を受け取る場合は必須の書類になります。
会社から郵送されてくるのを待ちます。
転入届け・住所変更
会社を辞めたことで、それまで会社が契約していた住居から出て行くことになり、一旦実家に身を寄せることになりました。
実家がある自治体(市役所)に行って、転入手続きを行います。
原則、転入してから14日以内に届け出る必要があるようです。
併せてマイナンバー、印鑑登録の手続きも実施します。
また、銀行、カード会社、保険会社等必要な機関に住所変更届けを実施します。
保険
会社を辞めると、社会保険からも脱退することになるため、以下のうちいずれかの手続きが必要です。
(1) 新たな就職先で社会保険に加入する
(2)退職前の会社の健康保険に引き続き加入する(任意継続被保険者、最大2年間)
(3)自治体にて国民健康保険に加入する
(4)家族の扶養となる(家族が加入する健康保険の被扶養者)
会社を辞めて、すぐに就職先が無い場合、且つ家族の扶養にならない場合は、(2)もしくは(3)になります。
任意継続の場合は最大2年と期間が限られていることと、これまで会社が負担していた分を、自分で負担しなければならないため保険料がこれまでよりも高くなる可能性があります。
健康保険は前年度の所得に応じて保険料が変わります。
各自治体のHPなどで概算を計算できます。
比べてみるとよいでしょう。
私の場合は、直近数年間は海外勤務であったため、非居住者扱い、国内での所得はゼロになるため、国民健康保険が料金は少なくすみました。
転入届と同時に、国民健康保険加入の手続きをすると、即日保険証を発行してくれました。
年金
これまでは、厚生年金に加入(第2号被保険者)していたのですが、今後は以下のいずれかになります。
国民年金(1号被保険者)
厚生年金(2号被保険者)
配偶者の扶養(3号被保険者)
退職して、次の就職先が未定で、扶養に入らない場合は、自治体の窓口で1号被保険者の手続きをする必要があります。
本人確認書類の他に、年金手帳を持参する必要があります。
令和2年3月現在で、保険料は毎月16,410円です。
確定拠出年金
企業で確定拠出年金に加入していた場合、次の職場で企業型年金があれば、そのまま移行して継続できます。
無い場合、もしくは次の就職先が未定の場合は、以下から選択することになります。
・毎月の掛け金拠出をやめ、既存拠出分の運営指図者という立場になる。
退職後6ヶ月以内に手続きを実施する必要があるようです。
拠出を続ける場合、企業型とは商品のラインナップも違うため、早めに運営管理機関に電話して、商品のパンフレットを請求し、手続きの案内をしてもらったほうがよいでしょう。
任意保険(生命保険)
生命保険などの任意保険の給与口座引き落としを行なっていた場合、今までと引き落とし口座が同じであっても、別途口座引き落としを申請するための手続きが必要になります。
当初は、口座も変わらないため関係ないかと思っていましたが、念のためと思って保険会社に連絡したところ、手続きが必要とのことでした。
保険会社に問い合わせて、指示に沿って手続きをします。
海外勤務時の退職者用 税金還付申請
大きな金額が還付される可能性があり、注意するべき項目です。
海外勤務時に退職すると、退職金所得にかかる税金は非居住者扱いになります。
本来、退職金の趣旨からして、退職金にかかる税金負担は重くならないような制度になっているのですが、非居住者となると全く別の扱いになります。
退職して日本に帰国した場合、居住者扱いの税金計算が適用できるため、還付を受けることができます。
場合によってはかなり大きな金額になるため、忘れずに手続きすることをおすすめします。
どれだけ違うのか、税金計算の仕方を記載します。
仮に勤続15年、退職金500万円、海外勤務3年とします。
この場合、居住者であれば、納めるべき税金はゼロです。
一方、非居住者扱いでは、80万円以上が税金として源泉徴収されます。
金額が確定したら、忘れないうちに確定申告するようにしましょう。
税務局などで書き方相談も行なっているので、申告書に何を書いたらわからない場合は相談すると良いでしょう。
非居住者の退職所得にかかる税金
①課税対象 = 退職金の額 × 日本での勤続年数 / 勤続年数
所得税額 = ① × 20.42%
所得税額 = 500万 × 12/15 × 20.42% = 81.68万円
居住者の退職所得にかかる税金
①課税対象 = (退職金の額-退職所得控除額)× 0.5
退職所得控除額 勤続年数が20年までの期間については1年につき40万円、20年を超える期間については1年につき70万円が控除される。
所得税額 = ① × 所得に応じた所得税率(5%〜42%)
課税対象 = ( 500万 – 40万×15年 )× 0.5 = 0 所得税額 = 0
会社を辞めて、一人で手続きしていると、急に自分が小さくなったような錯覚を覚えることもあるかもしれませんが、
挑戦する人の多くが通る道です。
必要な手続きは、速やかに完了させ、やるべきことに集中です。
以上、ここまで読んでいただいてありがとうございました。
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